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日本国ビルマ国間同盟条約

にほんこくびるまこくどうめいじょうやく

解説
1943年8月1日にラングーンにおいて調印された同盟条約。ビルマ国駐箚特命全権大使・澤田廉三とビルマ国内閣総理大臣・バーモウ(バモー)の間で締結された。本条約では、日本によるビルマの「独立」承認が明記されるとともに、相互の主権尊重、両国間の政治・経済・軍事における協力、両国間の「大東亜建設」のための協力などが謳われた。本条約の調印により、ビルマにおける日本の軍政は「廃止」されることとなっており、日本軍影響下に組織されたビルマ防衛軍はビルマ国軍に改称された。しかし、実際には本条約に軍事秘密協定が付随しており、ビルマ国軍は引き続き、日本のビルマ方面軍司令部管轄のビルマ軍事顧問部の指揮下に置かれることとされていた。
基本語(日本語)
日本国ビルマ国間同盟条約
基本語(英語)
Treaty of Alliance between Japan and Burma
同義語
日緬同盟条約
関連語
ビルマ「独立」緬甸独立バモー澤田廉三ビルマ国駐箚特命全権大使日本国緬甸国間軍事秘密協定附属軍事秘密協定ビルマ軍事顧問部
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