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- 件名標題(日本語)
- 件名極東国際軍事裁判所條例
- レファレンスコード
- C14020069100
- 所蔵館における請求番号
- 中央-全般その他-186(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴(日本語)
- 陸軍省
- 内容
- 極東国際軍事裁判所条例 第一章 裁判所の構成 第一条 裁判所の設置極東に於ける重大戦争犯罪人の公正且迅速なる審理及処罰の為の茲に極東国際軍事裁判所を設置す裁判所の常設地は東京とす 第二条 裁判官 本裁判所は降伏文書の署名国並にインド、フィリピン国により申出でられたる人名中より聯合国軍最高司令官の任命する六名以上十一名以内の裁判官を以て構成す 第三条 上級職員及び書記課 (イ)裁判長 聯合国軍最高司令官は裁判官中の一名を裁判長に任命ス (ロ)書記課 (一)裁判所書記課は聯合国最高司令官の任命に係る書記長の外必要員数の副書記長、書記通事其の他の職員を以て構成す (二)書記長は書記課の事務を編成し之を指揮す
- 論文などへの引用例
「極東国際軍事裁判所條例」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C14020069100、俘虜情報関係綴 昭和20.11.6~20.12.20(防衛省防衛研究所)