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- 件名標題(日本語)
- 件名陸軍武官傷痍扶助及死亡の者祭粢華族扶助概則被定
- レファレンスコード
- C07040023700
- 所蔵館における請求番号
- 太政官-太政官達-M8-3-6(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 太政大臣三条実美
- 資料作成年月日
- 明治8年4月5日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴(日本語)
- 太政官
- 内容
- 第四十八号使府県 陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則当分別冊ノ通相定候条右条款ニ照シ処分可致此旨相達候事 明治八年四月五日太政大臣三条実美 陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則 第一条 戦闘及ヒ公務中ニ於テ傷痍ヲ請ケ職務ニ堪ヘサル者ハ退隠ヲ命シ将校ハ官ヲ存ス左ノ比例ニ因テ第一項第二項第三項ハ終身第四項ハ一時之ヲ給ス其員数ハ別表ニ掲ルカ如シ 第一項両肢ヲ失ヒ或ハ盲目トナル者 第二項一肢或ハ一眼ヲ失ヒ及ヒ両肢其用ヲ失ヒシ者 第三項一肢其用ヲ失ヒ漸ク自己ノ用ヲ弁スルニ足ル者 第四項職務ニ堪ヘスト雖モ前項ヨリ軽ク自己ノ用弁並ニ営産ニ差支ナキ者 但傷痍ノ形状此四項ニ止ラスト雖モ軍医ノ検査ニ因テ其軽重ヲ酌量シ之ヲ比較スヘシ 第二条 第一項第二項第三項ノ扶助料ハ毎年六月十二月
- 論文などへの引用例
「陸軍武官傷痍扶助及死亡の者祭粢華族扶助概則被定」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C07040023700、明治8年従1月至5月 太政官達 乾 第1号第92号(防衛省防衛研究所)