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- 件名標題(日本語)
- 件名法令の解釈
- レファレンスコード
- C06040188800
- 所蔵館における請求番号
- 陸軍省-日露戦役-M38-1-110(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴(日本語)
- 陸軍省
- 内容
- 法令ノ解釈 一、明治三十七年二月二十四日第七師団法官部長ヨリ宣戦詔勅発布以後ハ軍刑法戦時ヲ以テ論スヘキヤノ問合アリタリ之ニ対シ右発布以後ハ無論戦時ナルヘキモ其以前ヲ戦時ト為スヘキヤニ付テハ詮議中ナル旨ヲ回答ス後日閣議ヲ以テ我国自由行動ヲ執ルヘキ旨ヲ宣言シタル日ヨリ戦時ト見做スコトニ決定セラル 一、同九月二十日留守第十二師団理事ヨリ軍役夫出征途中賭博ヲ為スヲ其引率官タル二等計手現行ノ場合ニ認メタルモノアリ現行犯ト見ルヘキヤノ問合アリタリ之ニ対シ現行犯ト見テ然ルヘキ旨ヲ回答ス 一、同三十八年一月十七日韓国駐箚兵站理事ヨリ一時便宜ノ為通訳補助トシテ使用シタル上等兵ハ官吏ヲ以テ論スヘキヤニ付問合アリタリ之ニ対シ官吏ヲ以テ
- 論文などへの引用例
「法令の解釈」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C06040188800、「明治37.8年戦役業務詳報 法務局」(防衛省防衛研究所)