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- 件名標題(日本語)
- 件名(4)参考(連合国側宣言、公表文その他関係資料)/(2)「ポ」宣言受諾に関する主なる調書および覚書/(四)バーンズ解答文解釈に付て(二〇.八.一三)
- レファレンスコード
- B18090003200
- 所蔵館における請求番号
- A'.1.0.0.1(外務省外交史料館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴(日本語)
- 外務省
- 内容
- ○バーンズ回答解釈 (八-一三-五) 一、 今回の回答中第一項ない至第六項はポツダム宣言の意義を繰返えし述べたものに過ぎず 特に第一項は占領軍にして帝国内に駐屯する以上主権の行使が占領軍により制限せらる可きは巳むを得ざる所にして寧ろ当然の解釈と言うべし従て仮に敵側が此の点に付き何等言及する所無く陸海軍の武装解除等を為したる後当然の権利として実際上此の点を主張するとも我方としては如何とも為し能わざりし所なるべし是を本項において明確にしたることは寧ろ敵側が馬鹿正直なりしともいい得べく又あるいは敵側が真面目に此の点に付き事前に我方をりよう解せしめんと試みたる点において却つて誠意ある態度とも認め得べし
- 論文などへの引用例
「(4)参考(連合国側宣言、公表文その他関係資料)/(2)「ポ」宣言受諾に関する主なる調書および覚書/(四)バーンズ解答文解釈に付て(二〇.八.一三)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B18090003200、ポツダム宣言受諾関係一件 第2巻(A'.1.0.0.1)(外務省外交史料館)