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- 件名標題(日本語)
- 件名衆議院解散の件
- レファレンスコード
- A21100493600
- 所蔵館における請求番号
- 類03774100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣 吉田茂
- 資料作成年月日
- 昭和23年12月23日~昭和28年3月14日
- 規模
- 5
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣//総理府
- 内容
- 閣甲第四〇号 昭和二十八年三月十四日 昭和二十八年三月十四日 昭和二十八年三月十四日 昭和二十八年三月十四日 昭和二十八年三月十四日 衆議院解散の件 右閣議に供する。 詔書案 日本国憲法第七条により、衆議院を解散する。 御名御璽 昭和二十八年三月十四日 内閣総理大臣 案(一) 別紙詔書が発せられましたから、お伝えいたします。 昭和二十八年三月十四日 内閣総理大臣 衆議院議長あて 案(二) 別紙詔書が発せられた旨衆議院議長へお伝えいたしました。 右お知らせいたします。 昭和二十八年三月十四日 内閣総理大臣 参議院議長あて 〇日本国憲法 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、
- 論文などへの引用例
「衆議院解散の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A21100493600、公文類聚・第七十八編・昭和二十八年・第七巻・国会四・衆参議院・議決(国立公文書館)