アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名東京都制案○武蔵県設置法律案○東京都及武蔵県聯帯支弁ノ費用ニ関スル法律案○明治二十一年勅令第六十一号ニ依リ地方税中警察費ニ対スル国庫下渡金ノ規程ヲ東京都及武蔵県ノ警察費用ニ適用スル法律案等ヲ撤回ス
階層
レファレンスコード
A15113054000
所蔵館における請求番号
類00744100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣總理大臣侯爵伊藤博文//内務大臣子爵野村靖//内閣書記官//大藏大臣子爵渡邊國武//貴族院議長侯爵蜂須賀茂韶
資料作成年月日
明治28年9月27日~明治29年2月1日
規模
200
組織歴/履歴(日本語)
内閣//内務省//貴族院//法制局
内容
一東京都制案撤回ノ件一武蔵県設置法律案撤回ノ件一東京都及武蔵県聨帯支弁ノ費用ニ関スル法律案撤回ノ件一明治二十一年勅令第六十一号ニ依リ地方税中警察費ニ対スル国庫下渡金ノ規程ヲ東京都及武蔵県ノ警察費用ニ適用スル法律案撤回ノ件右謹テ裁可ヲ仰ク明治二十九年一月三十日内閣総理大臣侯爵伊藤博文殿二十八内甲至一九二号明治二十九年一月二十九日別紙内務大臣請議東京都制案及附属法案撤回之件右閣議ニ供ス撤回案例文一東京都制案一武蔵県設置法律案一東京都及武蔵県聨帯支弁ノ費用ニ関スル法律案一明治二十一年勅令第六十号ニ依リ地方税中警察費ニ対スル国庫ヲ渡金ノ規程ヲ東京都及武蔵県ノ警察費中ニ適用スル法律案右議院法第三十条ニ依リ撤回ス
論文などへの引用例

「東京都制案○武蔵県設置法律案○東京都及武蔵県聯帯支弁ノ費用ニ関スル法律案○明治二十一年勅令第六十一号ニ依リ地方税中警察費ニ対スル国庫下渡金ノ規程ヲ東京都及武蔵県ノ警察費用ニ適用スル法律案等ヲ撤回ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113054000、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第一巻・皇室・詔勅、政綱一・帝国議会・行政区一(国立公文書館)


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