アジア歴史資料センター

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

件名標題(日本語)
件名文官試補及見習規程、雇員ヲ判任文官ニ任用スルノ件并文官任用令施行前ノ規程ニ依レル試補等ニ関スル件ヲ定ム
階層
レファレンスコード
A15112612700
所蔵館における請求番号
類00646100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣總理大臣
資料作成年月日
明治26年10月30日
規模
10
組織歴/履歴(日本語)
内閣//法制局
内容
局甲六七明治二十六年一文官試補及見習規程一雇員ヲ判任文官ニ任用ノ件一文官任用令施行前ノ規程ニ依レル試補等ニ関スル件左案ノ通改正発布相成可然ト認ム追テ右ハ大体ニ於テ行政整理委員ノ審議スル所ヲ採リ多少ノ修正ヲ加ヘタルモノニ係ル勅令案別紙ノ通朕文官試補及見習規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム御名御璽明治二十六年十月三十日内閣総理大臣勅令第百八十六号文官試補及見習規程第一条本年勅令第百八十三号文官任用令及同年勅令第百八十四号ニ依リ奏任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ試補トシ本年勅令第百八十三号ニ依リ判任文官ニ任用セラルヘキ資格ヲ有スル者ハ見習トシテ各官庁ノ事務ヲ練習セシムルコトヲ得第二条試補ハ奏任官見習ハ判任官ノ
論文などへの引用例

「文官試補及見習規程、雇員ヲ判任文官ニ任用スルノ件并文官任用令施行前ノ規程ニ依レル試補等ニ関スル件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112612700、公文類聚・第十七編・明治二十六年・第十五巻・官職九・任免(外務省~雑載)(国立公文書館)


PAGE TOP