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- 件名標題(日本語)
- 件名昭和十八年勅令第八百五十二号高等試験ノ停止ニ関スル件中ヲ改正シ○高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件○奏任文官銓衡委員会官制○司法官試補及弁護士試補銓衡委員会官制ヲ定ム
- レファレンスコード
- A14101309700
- 所蔵館における請求番号
- 類02922100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣總理大臣//樞密院議長男爵臣鈴木貫太郎//司法大臣松阪廣政
- 資料作成年月日
- 昭和19年12月8日~昭和20年1月9日
- 規模
- 60
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣//樞密院//法制局//大日本帝國政府
- 内容
- 閣甲第三〇五号 起案 昭和十九年十二月二十日 閣議決定 昭和十九年十二月二十日 裁可 昭和十九年十二月三十日 施行 昭和二十年一月十日公布 一 昭和十八年勅令第八百五十二号高等試験ノ停止ニ関スル件中改正ノ件 一 高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件 一 奏任文官銓衡委員会官制 一 司法官試補及弁護士試補銓衡委員会官制 右枢密院ノ御諮詢ヲ経テ御下院上奏ノ通裁可ヲ奏請セラ認ム 上諭案 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ[判読不能]令第八百五十二号高等試験ノ停止ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和二十年一月九日 内閣総理大臣 (枢密院上奏ノ通) 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
- 論文などへの引用例
「昭和十八年勅令第八百五十二号高等試験ノ停止ニ関スル件中ヲ改正シ○高等文官ノ任用資格ノ特例ニ関スル件○奏任文官銓衡委員会官制○司法官試補及弁護士試補銓衡委員会官制ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101309700、公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第三十八巻・官職三十二・分限・休職・服務・懲戒・試験・衛生~雑載(国立公文書館)