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- 件名標題(日本語)
- 件名地方行政協議会令ヲ定ム
- レファレンスコード
- A14101100900
- 所蔵館における請求番号
- 類02721100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣總理大臣//厚生大臣小泉親彥
- 資料作成年月日
- 昭和17年3月25日~昭和18年6月30日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣//法制局
- 内容
- 内甲 四三一 昭和十八年六月二十八日 地方行政協議会令起案上申ス依テ別紙ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 別紙ノ通 朕地方行政協議会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御璽 昭和十八年六月三十日 内閣総理大臣 各省大臣 勅令第五百四十八号 地方行政協議会令 第一条 地方ニ於ケル各般ノ行政ノ綜合連絡調査ヲ図ル為北海道地方、東北地方、関東地方、東海地方、北陸地方、近畿地方、中国地方、四国地方及九州地方ニ地方行政協議会設置ク 前項ノ地方区分並ニ協議会ノ名称之ヲ附置スベキ都庁府県左ノ如シ (表) 地方区分 名称 附置ノ部庁府県 北海地方 樺太 北海道 北海地方行政協議会 北海道庁 東北地方 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 東北地方行政協議会
- 論文などへの引用例
「地方行政協議会令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101100900、公文類聚・第六十七編・昭和十八年・第五十三巻・官職四十七・官制四十七(都庁府県四・会計検査院)(国立公文書館)