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English

件名標題(日本語)
件名食糧管理法ヲ定メ○農産物検査法○米穀統制法○米穀自治管理法○米穀配給統制法○籾共同貯蔵助成法○政府所有米穀特別処理法○昭和九年法律第五十二号○昭和十二年法律第九十号ヲ廃止シ○登録税法中○印紙税法中○産業組合中央金庫法中○商工組合中央金庫法中ヲ改正ス
階層
レファレンスコード
A14101042500
所蔵館における請求番号
類02650100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣總理大臣//貴族院議長伯爵松平頼壽//大藏大臣賀屋興宣
資料作成年月日
昭和17年1月15日~昭和17年2月20日
規模
84
組織歴/履歴(日本語)
内閣//貴族院//農林省
内容
農甲第二号 起案 昭和十七年二月十二日 裁可 昭和十七年二月十三日 施行 昭和十七年二月二十一日 別紙両院ノ議決ヲ経タル食糧管理法案ヲ審査スルニ右ハ貴族院議長上奏ノ通裁可ヲ奏請セラレ可然ト認ム 上諭案 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル食糧管理法案ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和十七年二月二十日 内閣総理大臣 大蔵大臣 農林大臣 商工大臣 拓務大臣 法律第四十号 (上奏ノ通) 貴族院ハ両院ノ議ヲ経タル食糧管理法案ノ裁可ヲ奏請ス 昭和十七年二月十二日 貴族院議長 伯爵 松平頼寿 食糧管理法 第一条 本法ハ国民食糧ノ確保及国民経済ノ安定ヲ図ル為食糧ヲ管理シ其ノ需給及価格ノ調整並ニ配給ノ統制ヲ行フコトヲ目的トス
論文などへの引用例

「食糧管理法ヲ定メ○農産物検査法○米穀統制法○米穀自治管理法○米穀配給統制法○籾共同貯蔵助成法○政府所有米穀特別処理法○昭和九年法律第五十二号○昭和十二年法律第九十号ヲ廃止シ○登録税法中○印紙税法中○産業組合中央金庫法中○商工組合中央金庫法中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101042500、公文類聚・第六十六編・昭和十七年・第九十巻・産業一・農事一(国立公文書館)


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