階層から検索する
階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
資料群 → 簿冊 → 件名の階層構造や概要が分かります。
- 件名標題(日本語)
- 件名国民労務手帳法ヲ定ム
- レファレンスコード
- A14100952300
- 所蔵館における請求番号
- 類02533100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣總理大臣公爵近衞文麿//貴族院議長伯爵松平頼壽//厚生大臣金光庸夫
- 資料作成年月日
- 昭和16年1月29日~昭和16年3月6日
- 規模
- 65
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣//貴族院//法制局//厚生省//大日本帝國政府
- 内容
- 厚甲第六号 起案 昭和十六年二月二十四日 閣議決定 昭和十六年二月二十五日 裁可 昭和十六年二月二十五日 施行 昭和十六年三月七日公布 別紙両院ノ議決ヲ経タル国民労務手帳法案ヲ審査スルニ右ハ貴族院議長上奏ノ通裁可ヲ奏請セラレ可然ト認ム 上諭案 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル国民労務手帳法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和十六年三月六日 内閣総理大臣 厚生大臣 法律第四十八号 (上奏ノ通) 貴族院ハ両院ノ議ヲ経タル国民労務手帳法案ノ裁可ヲ奏請ス 昭和十六年二月二十四日 貴族院議長伯爵松平頼寿 国民労務手帳法 第一条 本法ニ於テ従業者ト称スルハ年齢十四年以上六十年未満ノ者ニシテ命令ヲ以テ定ムル技術者又ハ労務者
- 論文などへの引用例
「国民労務手帳法ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100952300、公文類聚・第六十五編・昭和十六年・第百二十四巻・産業十・鉱業二・漁業・雑載(国立公文書館)