アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名軽金属製造事業法制定ノ件ヲ定ム
階層
レファレンスコード
A14100759400
所蔵館における請求番号
類02268100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣書記官長//企晝院總裁靑木一男//商工大臣八田嘉明
資料作成年月日
昭和14年2月16日~昭和14年2月18日
規模
20
組織歴/履歴(日本語)
内閣//商工省
内容
商甲第七号 起案 昭和十四年二月十八日 決定 昭和十四年三月四日 施行 昭和十四年三月四日指令 別紙大蔵陸軍海軍商工拓務大臣請議軽金属製造事業法制定ノ件 追テ右内務大蔵陸軍海軍商工拓務大臣ノ請議ニ対スル企昼院ノ上申別紙ノ通 指令案 軽金属製造事業法制定ノ件請議ノ通 通牒案 昭和十四年三月四日 内閣書記官長 法制局長官 企昼院総裁 宛(各通) 依命通牒 別紙内務大蔵陸軍海軍商工拓務六大臣請議軽金属製造事業法制定ノ件請議ノ通閣議決定相成度 企昼院上申第二六号 昭和十四年二月十八日 企昼院総裁 青木一男 内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎殿 軽金属製造事業法安要綱ニ関スル件 別紙商工、内務、大蔵、陸軍、海軍及拓務各大臣請議
論文などへの引用例

「軽金属製造事業法制定ノ件ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100759400、公文類聚・第六十三編・昭和十四年・第九十巻・産業七・工事・鉱業一(国立公文書館)


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