当用漢字字体表の実施に関する訓令案 現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字の字体の標準を定める件
- 件名標題
- 当用漢字字体表の実施に関する訓令案 現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字の字体の標準を定める件
- レファレンスコード
- A13111267300
- 所蔵館における請求番号
- 類03399100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 文部大臣高瀬莊太郎//内閣総理大臣//文部省
- 資料作成年月日
- 昭和24年3月23日~昭和24年4月28日
- 規模
- 24
- 組織歴/履歴
- 内閣
- 内容
- 閣甲第一五六号 起案昭和二十四年三月二十三日 閣議決定昭和二十四年三月二十五日 公布昭和二十四年四月二十八日号外 別紙 当用漢字体表の実施に関する訓令案 右中野議に供する。 追て内閣告示案は別添のとおり。 発教一六四 別冊「当用漢字字体表」は、さきに国語審議会より答申したものであります。今後、各官庁における漢字の使用はこの表によることといたしたく、それにつき閣議決定を請議いたします。 昭和二十四年三月二十三日 文部大臣高瀬荘太郎 内閣総理大臣吉田茂殿 内閣訓令第一号 各官庁 当以下漢字字体表の実施に関する件 さきに、政府は、現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字とその音訓との範囲を定めて、
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A13111267300
「当用漢字字体表の実施に関する訓令案 現代国語を書きあらわすために日常使用する漢字の字体の標準を定める件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13111267300、公文類聚・第七十四編・昭和二十四年・第八十七巻・学事一(国立公文書館)
資料群階層
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