アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名海上保安庁法
階層
レファレンスコード
A13111011000
所蔵館における請求番号
類03204100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣總理大臣//大蔵大臣//法務総裁
資料作成年月日
昭和23年3月17日~昭和23年4月27日
規模
58
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
運輸甲第一一号 起案 昭和二十三年四月 日 上奏 昭和二十三年四月二十三日 公布 昭和二十三年四月二十七日 別紙衆議院議長奏上の海上保安庁法公布の件は、奏上のとおり公布を奏請することといたしたい。 海上保安庁法をここに公布する。 御名 御璽 昭和二十三年四月二十七日 内閣総理大臣 法律第二十八号 (奏上のとおり。) 大蔵大臣 法務総裁 厚生大臣 農林大臣 運輸品大臣 内閣総理大臣 運第一五号 四月一七日 国会は海上保安庁法の公布を奏上いたします。 昭和二十三年四月十五日 衆議院議長松岡駒吉 衆議院事務総長大池真 海上保安庁法 第一章 組織 第一条 港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において海上の安全を確保し、並びに法律
論文などへの引用例

「海上保安庁法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13111011000、公文類聚・第七十三編・昭和二十三年・第四十巻・官規十四・官制十四・運輸省・逓信省一(国立公文書館)


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