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- 件名標題(日本語)
- 件名当用漢字表
- レファレンスコード
- A13110720800
- 所蔵館における請求番号
- 類03014100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣
- 資料作成年月日
- 昭和21年11月16日
- 規模
- 12
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 閣甲第三八六号 起案 昭和二十一年十一月十二日 決定 昭和二十一年十一月十四日 告示案 内閣告示第三十二号 現代国語を書きあらわすために、日常使用する漢字の範囲を、次の表のように定める。 昭和二十一年十一月十六日 内閣総理大臣 当用漢字表 まえがき 一、この表は法令・公用文書・新聞・雑誌および一般社会で使用する漢字の範囲を示したものである。 一、 この表は今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無理がなく行われることをめやすとして選んだものである。 一、固有名詞については、法規上その他に関係するところが大きいので、別に考えることとした。 一、簡易字体については、現在慣用されているものの中から採用し、これを本体として、参考のため原字をその下に掲げた。字体と音訓との整理については、調査中である。
- 調書(添付資料等)のタイトル、作成者、作成機関
- 当用漢字表/文部省/昭和21年11月
- 論文などへの引用例
「当用漢字表」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13110720800、公文類聚・第七十編・昭和二十一年・第五十九巻・学事二・国民学校・雑載(国立公文書館)