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- 件名標題(日本語)
- 件名帝国憲法ヲ改正スル(日本国憲法)
- レファレンスコード
- A13110628200
- 所蔵館における請求番号
- 類02956100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語,英語
- 作成者名称
- 内閣總理大臣//内閣官房総務課長//樞密院議長臣清水澄
- 資料作成年月日
- 昭和21年10月29日~昭和21年11月3日
- 規模
- 327
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 閣甲一二一号 起案 昭和二十一年十月二十九日 閣議決定 昭和二十一年十月二十九日 裁可 昭和二十一年十月三十日 施行 昭和二十一年十一月三日公布 帝国議会において修正を加へた帝国憲法改正案 右枢密院の御諮詢を経て御下付になつたので勅命を奉じ、同院上奏のとほり上奏せられてよいものと認める。上諭案 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名 御璽 昭和二十一年十一月三日 内閣総理大臣 各国務大臣 (枢密院上奏のとほり) 臣等帝国議会において修正を加へた帝国憲法
- 論文などへの引用例
「帝国憲法ヲ改正スル(日本国憲法)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13110628200、公文類聚・第七十編・昭和二十一年・第一巻・皇室・皇室典範・皇室令制・皇室財産、政綱・憲法(国立公文書館)