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- 件名標題(日本語)
- 件名A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.170)
- レファレンスコード
- A08071309000
- 所蔵館における請求番号
- 平11法務02215100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 〔インド代表パル判事〕
- 規模
- 209
- 組織歴/履歴(日本語)
- 法務省
- 内容
- 外務省 VOLUME III pages 1023 to 1219 訂正済 おいてなされたことがわかるならば、彼らは有罪ではない。……人間を殺すことを敵意に合令することによつて殺人罪としての他のすべての要素を必然的に充たす被告は、その無罪を主張するには法律上の正当事由に依存しなければならない。』同氏はさらにいわく、『戦争は右の正当事由の一つである。しかしヘもし、戦争そのものが不法なものであるならば、この正当事由は成立しない。さて……侵略戦争は……それ自体が処罰されるべき犯罪である……ということが確立されなかつたとしても、確かに合法的なものではない。従つて侵略戦争は、その他の面で明らかに犯罪的殺
- 論文などへの引用例
「A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.170)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A08071309000、A級極東国際軍事裁判記録(和文)(NO.170)(国立公文書館)