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- 件名標題(日本語)
- 件名国又ハ都庁府県ニ於ケル労務調整令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用等ヲ禁止又ハ制限セラルル職種又ハ業種ニ従事スル男子ノ雇入及使用ニ関スル件
- レファレンスコード
- A06050929800
- 所蔵館における請求番号
- 枢00138100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣書記官長 星野直樹
- 資料作成年月日
- 昭和18年9月13日
- 規模
- 18
- 組織歴/履歴(日本語)
- 枢密院//内閣
- 内容
- 内閣閣甲第二八九号 昭和十八年九月十三日 内閣書記官長 星野直樹 枢密院書記官長 堀江季雄殿 左記ノ件本日次官会議ニ於テ別紙ノ通決定致候条此段通牒ニ及ビ候 記 国又ハ都庁府県ニ於ケル労務調査令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用等ヲ禁止又ハ制限セラルル職種又ハ業種ニ従事スル男子ノ雇入及使用ニ関スル件 女子勤労動員ノ促進ニ関スル件 国又ハ都庁府県ニ於ケル労務調査令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用等ヲ禁止又ハ制限セラルル職種又ハ業種ニ従事スル男子ノ雇入及使用ニ関スル件 国又ハ都庁府県ニ於テ労務調査令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用@@@禁止又ハ制限スル職種又ハ業種ニ従事セシムル男子ハ左ニ依リ之ヲ措置スルモノトスルコト 国及都庁府県ニ於テ
- 論文などへの引用例
「国又ハ都庁府県ニ於ケル労務調整令第八条ノ二ニ依リ雇入、使用等ヲ禁止又ハ制限セラルル職種又ハ業種ニ従事スル男子ノ雇入及使用ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06050929800、枢密院文書・官規ニ関スル書類附儀礼(国立公文書館)