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- 件名標題(日本語)
- 件名帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件
- レファレンスコード
- A06050064300
- 所蔵館における請求番号
- 枢F01198200(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和21年6月8日
- 規模
- 338
- 組織歴/履歴(日本語)
- 枢密院
- 内容
- 昭和二十二年六月八日会議議案 昭和二十一年六月八日決議 帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件 朕は、国民の至高の総意に基いて、基本的人権を尊重し、国民の自由の福祉を永久に確保し、民主主義的傾向の強化に対する一切の障害を除去し、進んで戦争を抛棄して、世界永遠の平和を希求し、これにより国家再建の礎を固めるために、国民の自由に表明した意思による憲法の全面的改正を意図し、ここに帝国憲法第七十三条によつて、帝国憲法の改正案を帝国議会の議に付する。 内閣総理大臣 日本国憲法 日本国民は、国会における正当に選挙された代表者を通じて、我ら自信と子孫のために、諸国民との間に平和的協力を成立させ、日本国全土にわたつて自由の福祉を確保し、
- 論文などへの引用例
「帝国憲法改正案を帝国議会の議に付するの件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A06050064300、枢密院決議・昭和二十一年六月八日決議(国立公文書館)