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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三八号・戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令
- レファレンスコード
- A04017849100
- 所蔵館における請求番号
- 御30071100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 資料作成年月日
- 昭和21年11月13日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 総 勅令第五百三十八号 朕は、戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月十三日 内閣総理大臣 吉田茂 戦災復興院特別建設局臨時設置制 第一条 連合国最高司令官の要求に係る兵舎、宿舎その他の建造物及び設備の営繕並びに備品の調達に関する事務を掌らせるため、臨時に戦災復興院に特別建設局を置く。 第二条 戦災復興院に左の職員を置き、特別建設局に属せしめる。 局長 部長 内閣事務官 専任一人 一級 専任二十三人 二級 内閣技官 専任四十三人 二級 内閣事務官又は内閣技官 専任百六人 三級 前項の二級の内閣事務官及び内閣技官のうち、通じて二人は、これを一級となすことができる。
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三八号・戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017849100、御署名原本・昭和二十一年・勅令第五三八号・戦災復興院特別建設部臨時設置制を改正する勅令(国立公文書館)