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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和二十一年・法律第一九号・特別都市計画法
- レファレンスコード
- A04017790700
- 所蔵館における請求番号
- 御29489100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣//裕仁//内閣総理大臣 吉田茂
- 資料作成年月日
- 昭和21年9月10日
- 規模
- 10
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 法律第十九号 朕は、帝国議会の協賛を経た特別都市計画法を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十日 内閣総理大臣 吉田茂 特別都市計画法 第一条 この法律は、特別都市計画に関し、都市計画法の特例を定めるものである。 この法律で特別都市計画とは、戦争で災害を受けた市(東京都の区の存する区域を含む。第十八条を除き第二条以下これに同じ。)町村の区域により行ふ都市計画をいふ。 前項の市町村は、主務大臣が、これを指定する。 特別都市計画事業は、行政官庁は、これを執行しない。 第二条 この法律で宅地とは、勅令により公共の用に供するものと定める土地以外の土地をいふ。 この法律で借地権とは、
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和二十一年・法律第一九号・特別都市計画法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017790700、御署名原本・昭和二十一年・法律第一九号・特別都市計画法(国立公文書館)