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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和十六年・勅令第三号・文官任用令中改正ノ件
- レファレンスコード
- A03022550600
- 所蔵館における請求番号
- 御24480100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 昭和16年01月04日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 勅令第三号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文官任用令中左ノ通改正ス 第二条及第三条中「第五条第一項」ヲ「第五条」ニ改ム 勅任文官ハ前二条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ各其ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経験ヲ有スル者ヨリ勅任文官銓衡委員会ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得 第五条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム 削除 同条第二項ヲ左ノ如ク改ム 前項ニ規定シタル各職ノ在職年数ハ之ヲ通算ス 三年以上奏任文官タル技術官其ノ他特別ノ学術技藝ヲ要スル文官ノ職ニ左リタル者ハ前条ノ規定ニ依ル資格ヲ有セサルモ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ当該学術技藝ニ関スル事務ヲ掌ル奏任文官ニ任用スルコトヲ得 三年以上奏任文官
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和十六年・勅令第三号・文官任用令中改正ノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022550600、御署名原本・昭和十六年・勅令第三号・文官任用令中改正ノ件(国立公文書館)