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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和十九年・勅令第五一八号・学徒勤労令
- レファレンスコード
- A03022306500
- 所蔵館における請求番号
- 御28429100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 昭和19年08月22日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 勅令第五百十八号 朕学徒勤労令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 小磯国昭 軍需大臣 藤原銀次郎 内務大臣 大達茂雄 文部大臣 二宮治重 厚生大臣 廣瀬久忠 学徒勤労令 国家総動員法第五条ノ規定ニ基ク学徒(国民学校初等科及之ニ準スベキモノノ児重並ニ青年学校ノ生徒ヲ除ク)ノ勤労協力及之ニ関連スル教職員ノ勤労協力(以下学徒勤労ト総称ス)ニ関スル命令並ニ同法第六条ノ規定ニ基ク学徒勤労ヲ為ス者ノ使用又ハ従業条件ニ関スル命令ニシテ学徒勤労ヲ受クル者ニ対スルモノニ付テハ当分ノ内本令ノ定ムル所ニ依ル 学徒勤労ハ教職員及学徒ヲ以テスル隊組織(以下学校報国隊ト称ス)ニ依ルモノトス但シ命令ヲ以テ定ムル特別ノ場合ニ於テハ命令ノ定ムル所ニ依リ学校報国隊ニ依ラザルコ
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和十九年・勅令第五一八号・学徒勤労令」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022306500、御署名原本・昭和十九年・勅令第五一八号・学徒勤労令(国立公文書館)