階層から検索する
階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
資料群 → 簿冊 → 件名の階層構造や概要が分かります。
- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・昭和十九年・法律第三〇号・大日本育英会法
- レファレンスコード
- A03022254500
- 所蔵館における請求番号
- 御27910100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 昭和19年02月16日
- 規模
- 8
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 法律第三十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル大日本育英会法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 内務大臣 安藤紀三郎 文部大臣子爵 岡部長景 大日本育英会法 総具 大日本育英会ハ優秀ナル学徒ニシテ経済的理由ニ因リ修学困難ナルモノニ対シ学資ノ貸与其ノ他之ガ育英上必要ナル業務ヲ行ヒ以テ国家有用ノ人材ヲ育成スルコトヲ目的トス 大日本育英会ハ法人トス 大日本育英会ハ主タル事務所ヲ東京都ニ置ク 大日本育英会ハ必要ノ地ニ從タル事務所ヲ置クコトヲ得 大日本育英会ノ基金ハ百万圓トス但シ主務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ増加スルコトヲ得 政府ハ大日本育英会ノ基金トシテ百万圓ヲ支出スベシ 前項ノ規定ニ依ル支出ハ国債證券ヲ交付シテ之ヲ為スコトヲ得 前
- 論文などへの引用例
「御署名原本・昭和十九年・法律第三〇号・大日本育英会法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022254500、御署名原本・昭和十九年・法律第三〇号・大日本育英会法(国立公文書館)