アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名御署名原本・昭和十二年・法律第四七号・防空法(勅令第五百四十八号参看)
階層
レファレンスコード
A03022074400
所蔵館における請求番号
御20483100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣
資料作成年月日
昭和12年04月02日
規模
6
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
法律第四十七号 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル防空法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 林銑十郎 海軍大臣 米内光政 内務大臣 河原田稼吉 陸軍大臣 杉山元 防空法 本法ニ於テ防空ト称スルハ戦時又ハ事変ニ際シ航空機ノ来襲ニ因リ生ズベキ危害ヲ防止シ又ハ之ニ因ル被害ヲ軽減スル為陸海軍ノ行フ防衛ニ則応シテ陸海軍以外ノ者ノ行フ灯火管制消防、防毒、避難及救護並ニ此等ニ関シ必要ナル監視、通信及警報ヲ、防空計画ト称スルハ防空ノ実施及之ニ関シ必要ナル設備又ハ資材ノ整備ニ関スル計画ヲ謂フ 防空計画ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監ヲ含ム以下之ニ同ジ)又ハ地方長官ノ指定スル市町村長防空委員会ノ意見ヲ徴シ之ヲ設定シ主務大臣又ハ地方長官ノ認可ヲ受ク
論文などへの引用例

「御署名原本・昭和十二年・法律第四七号・防空法(勅令第五百四十八号参看)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03022074400、御署名原本・昭和十二年・法律第四七号・防空法(勅令第五百四十八号参看)(国立公文書館)


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