アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名御署名原本・昭和三年・勅令第一二九号・治安維持法中改正
階層
レファレンスコード
A03021692600
所蔵館における請求番号
御16709100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣
資料作成年月日
昭和03年06月29日
規模
4
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
勅令第百二十九号 朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ治安維持法中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼外務大臣男爵 田中義一 鉄道大臣 小川平吉 海軍大臣 岡田啓介 陸軍大臣 白川義則 商工大臣 中橋徳五郎 大蔵大臣 三土忠造 農林大臣 山本悌二郎 内務大臣 望月圭介 司法大臣 原嘉道 逓信大臣 久原房之助 文部大臣 勝田主計 治安維持法中左ノ通改正ス 国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ死刑又ハ無期若ハ五年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ処シ情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ二年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
論文などへの引用例

「御署名原本・昭和三年・勅令第一二九号・治安維持法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021692600、御署名原本・昭和三年・勅令第一二九号・治安維持法中改正(国立公文書館)


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