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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・大正十四年・法律第四七号・衆議院議員選挙法改正
- レファレンスコード
- A03021545200
- 所蔵館における請求番号
- 御15253100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 大正14年05月05日
- 規模
- 39
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員選挙法改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 逓信大臣犬養毅 陸軍大臣宇垣一成 海軍大臣財部彪 外務大臣男爵幣原喜重郎 内務大臣若槻淳次郎 文部大臣岡田良平 鉄道大臣仙石貢 大蔵大臣濱口雄幸 司法大臣小川平吉 商工大臣野田卯太郎 農林大臣岡崎邦輔 法律第四十七号 衆議院議員選挙法 第一章選挙ニ関スル区域 第一条衆議院議員ハ各選挙区ニ於テ之ヲ選挙ス 選挙区及各選挙区ニ於テ選挙スヘキ議員ノ数ハ別表ヲ以テ之ヲ定ム 第二条投票区ハ市町村ノ区域ニ依ル 地方長官特別ノ事情アリト認ムルトキハ市町村ノ区域ヲ分チテ敷投票区ヲ設ケ
- 論文などへの引用例
「御署名原本・大正十四年・法律第四七号・衆議院議員選挙法改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021545200、御署名原本・大正十四年・法律第四七号・衆議院議員選挙法改正(国立公文書館)