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階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・大正十四年・法律第四六号・治安維持法
- レファレンスコード
- A03021545100
- 所蔵館における請求番号
- 御15252100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 大正14年04月21日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル治安維持法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 内務大臣若槻淳次郎 司法大臣小川平吉 法律第四十六号 治安維持法 第一条国体ヲ変革シ又ハ私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シ又ハ情ヲ知リテ之ニ加入シタル者ハ十年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス 第二条前条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ニ関シ協議ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス 第三条第一条第一項ノ目的ヲ以テ其ノ目的タル事項ノ実行ヲ煽動シタル者ハ七年以下ノ懲役又ハ禁固ニ処ス 第四条第一条第一項ノ目的ヲ以テ騒擾、暴行其ノ他生命、身体又ハ財産ニ害ヲ加フヘキ
- 論文などへの引用例
「御署名原本・大正十四年・法律第四六号・治安維持法」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021545100、御署名原本・大正十四年・法律第四六号・治安維持法(国立公文書館)