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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十九号・大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)ノ施行ニ関スル件
- 階層
- レファレンスコード
- A03021469300
- 所蔵館における請求番号
- 御14503100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 大正12年
- 規模
- 2
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕大正十二年勅令第三百九十八号ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 大正十二年九月 内閣総理大臣伯爵内田康哉 陸軍大臣山梨半造 勅令第三百九十九号 大正十二年勅令第三百九十八号ニ依リ左ノ区域ニ戒厳令第九條及第十四條ノ規定ヲ適用ス但シ同條中司令官ノ職務ハ東京衛戍司令官之ヲ行フ 東京市荏原郡豊多摩郡北豊島郡南足立郡南葛飾郡 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 論文などへの引用例
「御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十九号・大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)ノ施行ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021469300、御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十九号・大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)ノ施行ニ関スル件(国立公文書館)