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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十八号・一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件
- レファレンスコード
- A03021469200
- 所蔵館における請求番号
- 御14502100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 大正12年09月02日
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝国憲法第八條ニ依リ一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣伯爵内田康哉 外務大臣伯爵内田康哉 鉄道大臣伯爵大木遠吉 陸軍大臣山梨半造 司法大臣岡野敬次郎 内務大臣水野錬太郎 農商務大臣荒井賢太郎 大蔵大臣市来乙彦 文部大臣鎌田栄吉 逓信大臣子爵前田利定 海草大臣財部彪 勅令第三百九十八号 一定ノ地域ヲ限リ別ニ勅令ノ定ムル所ニ依リ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 論文などへの引用例
「御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十八号・一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021469200、御署名原本・大正十二年・勅令第三百九十八号・一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件(国立公文書館)