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- 件名標題(日本語)
- 件名御署名原本・大正八年・法律第六十号・衆議院議員選挙法中改正
- レファレンスコード
- A03021173800
- 所蔵館における請求番号
- 御11569100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣
- 資料作成年月日
- 大正08年05月22日
- 規模
- 58
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣
- 内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院員選挙法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理兼大臣司法大臣 原敬 海軍大臣 加藤友三郎 外務大臣子爵 内田康哉 大蔵大臣男爵 高橋是清 陸軍大臣 田中義一 農商務大臣 山本達雄 内務大臣 床次竹二郎 文部大臣 中橋徳五郎 逓信大臣 野田夘太郎 法律第六十号 衆議院議員選挙法中左ノ通改正ス 第三条中「町村ノ事務ノ全部」ノ下ニ「又ハ役場事務」ヲ加フ 第五条 削除 第六条 郡市長ハ選挙長トナリ選挙会ニ関スル事務ヲ担任ス 一選挙区数郡市ニ渉ルトキハ地方長官ハ関係郡市長ノ一人ヲシテ選挙長タラシムヘシ 第八条第二号及第三号ヲ左ノ如ク改ム」選挙人名簿調製
- 論文などへの引用例
「御署名原本・大正八年・法律第六十号・衆議院議員選挙法中改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021173800、御署名原本・大正八年・法律第六十号・衆議院議員選挙法中改正(国立公文書館)