アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名御署名原本・明治二十二年・法律第十二号・市制中東京市、京都市、大阪市ニ特例ヲ設ク
階層
レファレンスコード
A03020031100
所蔵館における請求番号
御00297100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣
資料作成年月日
明治22年03月22日
規模
3
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
朕市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣伯爵黒田清隆 内務大臣伯爵松方正義 法律第十二号 第一条 東京市京都市大阪市ニ於テハ市長及助役ヲ置カス市長ノ職務ハ府知事之ヲ行ヒ助役ノ職務ハ書記官之ヲ行フ 第二条 東京市京都市大阪市ノ市参事会ハ府知事書記官及名誉職参事会員ヲ以テ之ヲ組織ス 第三条 東京市京都市大阪市ニ於テハ収入役書記其他ノ附属員ヲ置カス府庁ノ官吏其職務ヲ行フ 第四条 東京市京都市大阪市ニ於テハ従来ノ区ヲ存シ毎区ニ区長一名及書記ヲ置キ有給吏員ト為シ市参事会之ヲ選任ス但書記ノ人員ハ市会ノ議決ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 東京市京都市大阪市ニ於テハ区長
論文などへの引用例

「御署名原本・明治二十二年・法律第十二号・市制中東京市、京都市、大阪市ニ特例ヲ設ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020031100、御署名原本・明治二十二年・法律第十二号・市制中東京市、京都市、大阪市ニ特例ヲ設ク(国立公文書館)


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