アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名国民職業能力申告令中ヲ改正ス
階層
レファレンスコード
A03010199900
所蔵館における請求番号
類02867100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
法制局
資料作成年月日
昭和19年02月12日
規模
33
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
内閣総理大臣及内務厚生大東亜三大臣請議国民職業能力申告令中改正ニ関スル件ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕国民職業能力申告令中改正ノ件ヲ裁可シ並ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和十九年二月十八日 内閣総理大臣 内務大臣 厚生大臣 大東亜大臣 呈案附箋ノ通 厚生省発@第二九号 緊迫セル決戦下ノ生産増強ニ即応シ国民勤労情勢ノ打開ヲ図ルベク国内ニ於ケル勤労ノ現情ヲ迅速的確ニ把握シ勤労動員ノ完壁ヲ期センガ為現行国民職業能力申告令中改正ノ要アリ仍テ別紙勅令案ヲ提出ス 右閣
論文などへの引用例

「国民職業能力申告令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03010199900、公文類聚・第六十八編・昭和十九年・第六十九巻・軍事三・国家総動員一(国立公文書館)


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