アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名生活必需物資統制令ヲ定ム
階層
レファレンスコード
A02030326800
所蔵館における請求番号
類02517100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
法制局
資料作成年月日
昭和16年03月24日
規模
26
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
昭和16年3月24日 内閣書記官長 内閣書記官 内閣総理大臣 法制局長官 外務大臣 陸軍大臣 文部大臣 逓信大臣 厚生大臣 内務大臣 海軍大臣 農林大臣 鉄道大臣 星野国務大臣 大蔵大臣 司法大臣 商工大臣 拓務大臣 別紙 内閣総理大臣及内務大蔵農林商工拓務厚生六大臣請議生活必需物資統制令制定ノ件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕生活必需物資統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御皇 昭和16年3月31日 内閣総理大臣 内務大臣 大蔵大臣 農林大臣 商工大臣 拓務大臣 厚生大臣 呈案附箋ノ通 企画院上申第三二二号
論文などへの引用例

「生活必需物資統制令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A02030326800、公文類聚・第六十五編・昭和十六年・第百八巻・軍事二・防空・戒厳徴発・国家総動員一(国立公文書館)


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