アジア歴史資料センター

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Language

English

件名標題(日本語)
件名学校卒業者使用制限令ヲ定ム
階層
レファレンスコード
A02030076300
所蔵館における請求番号
類02157100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
法制局
資料作成年月日
昭和13年08月18日
規模
30
組織歴/履歴(日本語)
内閣
内容
昭和13年8月18日 内閣書記官長 内閣書記官 内閣総理大臣 法制局長官 外務大臣 陸軍大臣 文部大臣 逓信大臣 厚生大臣 内務大臣 海軍大臣 農林大臣 鉄道大臣 大蔵大臣 司法大臣 商工大臣 拓務大臣 別紙内閣総理大臣及拓務厚生兩大臣議議学校卒業者使用制限令制定ノ件 ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 朕学校卒業者使用制限令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名 御皇 昭和13年8月23日 内閣総理大臣 拓務大臣 厚生大臣 呈案附箋ノ通 議請議 学校卒業者使用制限令制定ノ件 学校卒業者使用制限令ヲ制定スルノ必要
論文などへの引用例

「学校卒業者使用制限令ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A02030076300、公文類聚・第六十二編・昭和十三年・第七十一巻・軍事・陸軍・海軍・国家総動員・雑載(国立公文書館)


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