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- 件名標題(日本語)
- 件名巻1/第1類 官制(1)
- レファレンスコード
- C13072009900
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-内令提要-24(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和8年10月1日~昭和17年12月3日
- 規模
- 50
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 十版内令提要 巻一 第一類 官制 軍令承行令 昭和十七年十月二十七日 内令第千九百八十七号 軍令承行令左ノ通改定セラル 軍令承行令 第一条 軍令ハ将校(兵)官階ノ上下任官ノ先後ニ依リ順次之ヲ承行ス但シ召集中ノ予備役将校(兵)ハ同官階ノ現役将校(兵)ニ次デ之ヲ承行スルモノトス 第二条 将校(兵)在ラザルトキハ将校(機)軍令ヲ承行ス其ノ順位ハ第一条ノ規定ニ準ズ 第三条 軍令ヲ承行シ得ベキ海軍各部ノ長必要アリト認ムルトキハ部下ノ特務士官(兵)、准士官(兵)、下士官(兵)及召集中ノ予備将校(兵)ヲシテ軍令ヲ承行セシムルコトヲ得其ノ順位ハ第一条ノ規定ニ準ズ但シ予備将校(兵)ハ同官階ノ特務士官(兵)ニ次デ之ヲ承行セシムルモノトス 第四条 他ノ法令ニ規定アルモノ又ハ特別ノ命令アルモノハ本令ヲ適用スルノ限ニ在ラズ
- 論文などへの引用例
「巻1/第1類 官制(1)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C13072009900、昭和17年12月31日現在 10版 内令提要追録第12号原稿(防衛省防衛研究所)