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- 件名標題(日本語)
- 件名7月
- レファレンスコード
- C12070033900
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-達-17(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 海軍大臣伯爵西郷従道
- 資料作成年月日
- 明治27年7月2日~明治27年7月27日
- 規模
- 22
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 達第百六号 海軍軍人俸給加俸支給細則中左ノ通改ム 明治二十七年七月二日 海軍大臣伯爵西郷従道 第十八条 家族ニ下渡スヘキ俸給ハ所管鎮守府司計部ニ於テ之ヲ支給ス 前項ノ俸給ハ前条支給定日ニ拘ハラス毎月二十一日以降ニ於テ便宜支給スルコトヲ得 第二十一条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加シ第二十二条ヲ第二十三条ト改ム 第二十二条 俸給令第二十条ノ依頼帰郷及第二十二条ノ請願休暇トハ海軍各庁処務通則第二十二条第二十三条及明治二十二年達第三百十号ニ該当スルモノヲ云フ 達第百七号 鎮守府艦隊司令長官旗艦増加定員職別表左ノ通改正ス 明治二十七年七月二日 海軍大臣伯爵西郷従道 鎮守府艦隊旗艦増加定員職別表 鎮守府司令長官旗艦 軍楽帥 一 一等水兵 二 一等軍楽手
- 論文などへの引用例
「7月」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070033900、明治27年 達 下巻(防衛省防衛研究所)