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- 件名標題(日本語)
- 件名官吏に対する定例叙位叙勲に関する件
- レファレンスコード
- A17111112100
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00019100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 資料作成年月日
- 昭和22年5月14日
- 規模
- 4
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣官房内閣参事官室//内閣
- 内容
- 官吏に対する定例叙位叙勲に関する件(二二、五、一四) 甲 官吏に対する定例叙位叙勲か、原則的に停止された理由は、次の通りである。 (一)叙位、叙勲の制度は、官等及び在職年数に応じて体系づけられてゐたが、昨年四月一日官等制度か廃止せられたので、官等を基礎とする恩賞制度は実行できなくたったこと、 (二)官等制度に代え等級制(一級官、二級官等)に依る実行は、一応考えられるか、当時の考としては、新憲法施行後恩賞制度は広く再検討せられることが予想せられるといふので、死没者以外の叙位叙勲を停止した。 (三)新たな恩賞制度が実行せられる場合には、停止せられてゐたものが不利益を被らない様な特別な措置を講ずることを考慮してゐた。 叙位叙勲制度に対する今後の対策 案 第一案 (イ)此の際、
- 文書の機密レベル
- 極秘
- 論文などへの引用例
「官吏に対する定例叙位叙勲に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A17111112100、吉田内閣閣議書類(その8)昭和22年3月13日~5月24日(国立公文書館)