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- 件名標題(日本語)
- 件名官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件
- レファレンスコード
- A17111111900
- 所蔵館における請求番号
- 平14内閣00019100(国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 規模
- 3
- 組織歴/履歴(日本語)
- 内閣官房内閣参事官室
- 内容
- 官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件 第一案 新憲法の下における栄典制度を速かに確立することとし、新制度の確立せられるまでは、昭和二十一年五月三日閣議決定の通り之を停止すること 第二案 この際、停止を全部解除し、新栄典制度確立に至るまでは、従前通り条叙勲を行うこととし、必要な措置を講ずること 第三条 この際、停止を一部解除し、新栄典制度確立に至るまでは、退官退職の際に限り叙位叙勲を行うこととし、必要な措置を講ずること 官吏任用叙級令施行に伴ふ官吏に対する叙位及び叙勲並ぶに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件
- 文書の機密レベル
- 秘
- 論文などへの引用例
「官吏に対する叙位及び叙勲並びに貴族院及び衆議院の議長、副議長、議員又は市町村長及び市町村助役に対する叙勲の取扱に関する件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A17111111900、吉田内閣閣議書類(その8)昭和22年3月13日~5月24日(国立公文書館)