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- 件名標題(日本語)
- 件名19.皇族の降下に関する施行準則
- レファレンスコード
- B17070083800
- 所蔵館における請求番号
- A'.3.0.0.2-2_001(外務省外交史料館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 宮内大臣子爵波多野敬直
- 資料作成年月日
- 大正9年5月19日
- 規模
- 7
- 組織歴/履歴(日本語)
- 外務省
- 内容
- 19. 朕茲ニ皇族会議及枢密顧問ノ諮詢を経テ皇族ノ降下ニ関スル施行準則ヲ裁定シ其ノ施行ヲ命ス 御名御璽 大正九年五月十九日 宮内大臣子爵波多野敬直 皇族ノ降下ニ関スル施行準則 第一条 皇玄孫ノ子孫タル王明治四十年二月十一日勅定ノ皇室典範増補第一条及皇族身位令第二十五条ノ規定ニ依リ情願ヲ為ササルトキハ長子孫ノ系統四世以内ヲ除クノ外勅旨ニ依リ家名ヲ賜ヒ華族ニ列ス 第二条 前条ノ長子孫ノ系統ヲ定ムルハ皇位継承ノ順序ニ依る 第三条 長子孫ノ系統四世以内ニ在る者子孫ナクシテ父祖ニ先チ薨去シタル場合ニ於テ兄弟タル王アルトキハ其ノ王皇位継承ノ順序ニ従ヒ之ニ代ルモノトス 第四条 前数条ノ規定ハ皇室典範第三十二条ノ規定ニ依リ親王ノ号ヲ
- 種別
- 図
- 写真・図等のキャプション
- 大正天皇皇子男系略図/邦家親王御子孫男系略図
- 文書の機密レベル
- 秘
- 論文などへの引用例
「19.皇族の降下に関する施行準則」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B17070083800、帝国憲法改正関係一件 研究資料 第1巻(A'.3.0.0.2-2_001)(外務省外交史料館)