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- 件名標題(日本語)
- 件名4月(2)
- レファレンスコード
- C12070380300
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-海軍(二復)公報-77(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 海軍大臣官房//海軍大臣//海軍省副官
- 資料作成年月日
- 昭和14年4月10日~昭和14年4月21日
- 規模
- 47
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 海軍公報(部内限)号外 昭和十四年四月十二日(水) 海軍大臣官房 ○雑款 ○懲罰 懲罰言渡書 海軍公報(部内限)第三千百八十二号 昭和十四年四月十三日(木) 海軍大臣官房 ○令達 官房機密第二二五八号 昭和十三年九月十四日官房機密第四九九三号飛行機(飛行艇)ノ空中輸送実施ニ関スル規程中左ノ通改正ス 昭和十四年四月十三日 海軍大臣 第六号中「所要旅費ハ特ニ指示スルモノノ外軍事費、雑給及雑費、内国旅費、出張旅費配付予算内支弁トス」ヲ「所要旅費ハ特ニ指示スルモトト外軍事費、雑給及雑費、内国旅費、出張旅費支弁トシ請求ヲ俟テ別途配付ス」ニ改ム ○通牒 官房第一八二四号ノ三 昭和十四年四月十三日 海軍省副官 関係各庁長殿
- 論文などへの引用例
「4月(2)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070380300、昭和14年 海軍公報(部内限)上巻(防衛省防衛研究所)