階層から検索する
階層から検索する所蔵資料を省庁別等に「資料群」としてまとめました。
資料群 → 簿冊 → 件名の階層構造や概要が分かります。
- 件名標題(日本語)
- 件名昭和18年6月(4)
- レファレンスコード
- C12070178200
- 所蔵館における請求番号
- 0法令-内令-23(防衛省防衛研究所)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 海軍大臣 嶋田繁太郎
- 資料作成年月日
- 昭和18年6月15日~昭和18年6月20日
- 規模
- 50
- 組織歴/履歴(日本語)
- 海軍省
- 内容
- 昭和十八年六月十五日 海軍大臣 嶋田繁太郎 臨時海軍徴傭航空輸送部規程 第一条 大東亜戦争中海軍徴傭航空輸送ヲ以テスル定期航空輸送ハ本規程ニ依リ之ヲ実施ス 第二条 東京ニ臨時海軍徴傭航空輸送本部(以下単ニ諭三本部ト称ス)ヲ置キ鎮守府警備府及艦隊等ニ臨時海軍徴傭航空輸送部(以下単ニ諭三本部ト称ス)ヲ置ク 第三条 輸送本部ハ左ノ事務ヲ掌ル 一 航空輸送ノ指導統制ニ関スル事項 二 航空輸送ニ要スル人員、機材ノ徴傭及其ノ配属、統制ニ関スル事項 三,航空輸送関係主要職員ノ人事ニ関スル事項 四 其ノ他必要ナル事項 第四条 輸送本部テハ総務課及運営局ヲ置ク 第五条 輸送本部テハ別表第一ノ職員ヲ置ク 第六条 輸送本部
- 論文などへの引用例
「昭和18年6月(4)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12070178200、昭和18年5~6月 内令 2巻(防衛省防衛研究所)