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https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A21100463500

貸付信託法第十四条の規定により積み立てる特別留保金の限度及び積立の方法に関する政令JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A21100463500公文類聚・第七十七編・昭和二十七年・第百四巻・産業五・会社二・信託業・保険業(国立公文書館)

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