クリーニング業の一部を改正する法律
- 件名標題
- クリーニング業の一部を改正する法律
- レファレンスコード
- A21100142000
- 所蔵館における請求番号
- 平11総02098100(所蔵館:国立公文書館)
- 言語
- 日本語
- 作成者名称
- 内閣総理大臣//厚生大臣//法制局長官//参議院議長河井彌八//参議院事務総長芥川治
- 資料作成年月日
- 昭和30年7月30日~昭和30年8月10日
- 規模
- 9
- 組織歴/履歴
- 内閣//内閣官房//法制局//法務廳//参議院
- 内容
- 閣甲第一〇四号 起案昭和三十年八月四日 閣議決定昭和三十年八月五日 上奏昭和三十年八月六日 御下付昭和三十年八月六日 公布昭和三十年八月十日 別紙参議院議長奏上 クリーニング業法の一部を改正する法律公布の件 右閣議に供する。 クリーニング業法の一部を改正する法律をここに公布する。 御名御璽 昭和三十年八月十日 内閣総理大臣 法律第百五十四号 (奏上のとおり。) 厚生大臣 内閣総理大臣 クリーニング業法の一部を改正する法律の公布を奏上する件了承いたしました。 昭和三十年八月一日 法制局長官 この法律の公布の際の署名大臣は、次の通りとすること。 厚生大臣 内閣総理大臣 国会はクリーニング業法の一部を改正する法律の公布を奏上いたします。 昭和三十年七月三十日 参議院議長 河井弥八
https://www.jacar.archives.go.jp/das/meta/A21100142000
「クリーニング業の一部を改正する法律」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A21100142000、内閣公文・厚生・公衆衛生・予防検疫・F33-1・第1巻(国立公文書館)