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件名標題(日本語)
件名金属回収本部官制○金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中ヲ改正ス
階層
レファレンスコード
A14101090100
所蔵館における請求番号
類02689100(国立公文書館)
言語
日本語
作成者名称
内閣總理大臣//樞密院議長臣原嘉道//商工大臣岸信介
資料作成年月日
昭和18年3月17日~昭和18年3月23日
規模
54
組織歴/履歴(日本語)
内閣//樞密院//法制局//商工省//大日本帝國政府
内容
商甲第二号 起案 昭和十八年三月十七日 閣議決定 昭和十八年三月十七日 決定 昭和十八年三月十七日 施行 昭和十八年三月二十四日 一金属回収本部官制 一金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件 一 大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件 右枢密院ノ御諮詢ヲ経テ御下付ニ付同院上奏ノ通裁可ヲ奏請セラレ然ルベシト認ム 上諭案 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ金属回収本部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 御名御璽 昭和十八年三月二十三日 内閣総理大臣 商工大臣 (枢密院上奏ノ通) 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
論文などへの引用例

「金属回収本部官制○金属回収本部回収官ノ特別任用ニ関スル件ヲ定メ○大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14101090100、公文類聚・第六十七編・昭和十八年・第二十一巻・官職十五・官制十五(農林省・商工省一)(国立公文書館)


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