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地方総監府

ちほうそうかんふ

解説
本土決戦にともなう国土分断の危機を予想し、地方行政の統合と連絡調整を目的として設置された応急的な地方機関。内務省管下の組織。全国を8ブロックに分け、それぞれに地方総監府を設置した。「地方総監府官制」(昭和20年6月勅令第350号)により、従来の地方行政協議会に代わり設けられた。これにより、陸海軍との緊密な連携が可能となった。地方総監は親任官であり、内閣総理大臣の指揮監督を受けるが、実際の事務を所管するは内務大臣であった。総監は、罰則を伴う地方総監府令の発布権・非常時の出兵要請権・高等官の「功過具上」と、判任官の進退決定権が付与され、地方行政協議会よりも強い権限を有した。職制及び業務内容としては、総監の下に副総監が置かれ、部局として総監官房、情報・治安・防空などを扱う第一部、食糧・林産を扱う第二部、国民義勇隊・勤労奉仕などを扱う第三部がそれぞれ設置された。終戦直後に廃止され、地方行政事務局と改められた。
参考資料
伊藤隆監修・百瀬孝著『事典 昭和戦前期の日本-制度と実態』吉川弘文館、1990年2月10日、115頁‐116頁。国立公文書館 請求番号:平16内閣00001100。国立公文書館 請求番号:昭48自治00123100。
基本語(日本語)
地方総監府
基本語(英語)
Local Superintendent General
同義語
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https://www.jacar.archives.go.jp/das/term/00002532


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