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会計検査院

かいけいけんさいん

解説
国家財政の監督機関。前身は1869年5月、会計官内に設置された監督司でその後大蔵省の所管となり、検査寮、検査局と名称を変えつつ省の一部局という位置づけであったが、1880年3月に会計検査院として太政官内に設置された。この時点では太政官の下部にとどまったこと、設置を主導した大隈系官僚が下野したこともあり、独立性は制約されていた。その後、1889年発布の大日本帝国憲法では会計検査院の存在が第72条で規定され、憲法の付属法規として会計検査法が公布された。独立した憲法上の機関として、天皇に直属する位置づけとなったことで、内閣や国務大臣、省庁からの指揮命令を受けずに財政の監督を行った。毎年度決算の検査成績は天皇に上奏され、政府は検査報告を国会に提出する義務を負った。戦後、日本国憲法でも第90条で会計検査院が規定され、1947年の現行会計検査法で内閣に対し独立した地位が定められた。さらに戦前よりも国会との関係は緊密になり、検査の対象は拡充された。
参考資料
「会計検査院の歩み」http://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/history.html(「会計検査院」公式サイト) 鵜飼政志「会計検査院」(『明治時代史大辞典』第2巻)、460頁。
基本語(日本語)
会計検査院
基本語(英語)
Board of Audit
関連語
会計検査院法会計法戦時特例
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https://www.jacar.archives.go.jp/das/term/00002033


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