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概要

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[レファレンスコード]A14110249600

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[規模]45

  • [所蔵館における請求番号]纂03142100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]閣乙第一三号 起案 昭和二十五年十二月七日 決定 昭和二十五年十二月七日 施行 昭和二十五年十二月七日 案 (一) 昭和二十五年十二月七日 内閣総理大臣官房総務課長 各省文書課長又は総務課長 法務総裁官房秘書課長 経済安定本部総裁官房庶務課長}宛(各通) 各庁所有自動車調について(依頼) 現在貴庁(外局を含む)において所有している乗用自動車(小型を含む)の総台数を、当方における事務上至急承知いたしたいので、御調査の上来る九日(土)までに御回報煩したい。 なお、貴庁所有の乗用自動車(小型を含む)について、昭和二十四年度中にその修繕に要した費用の総額をも同時に承知いたしたいので、併せて御回報煩したい。
  • 作成年月日昭和25年12月7日~昭和25年12月11日
  • 作成者内閣總理大臣官房総務課長//通商産業大臣官房厚生課課長川瀬健治//文部省大臣官房会計課長寺中作雄
  • 組織歴内閣//技術研究院//公正取引委員会事務局//全国選挙管理委員会//国家地方警察本部//地方財政委員会////宮内庁//賠償庁//地方自治庁//外務省//厚生省//農林省//運輸省//郵政省//電気通信省//建設省

No.

[レファレンスコード]A16110596000

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[規模]38

  • [所蔵館における請求番号]昭49通産00066100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和25年工技第51号25工技第105号合併官報掲載課接受昭和25年7月25日起案昭和25年7月26日決判二五、八、一施行八月七日主任者官氏名通商産業事務官村松壽工業標準化法施行規則の一部改正について伺電波法(昭和二十五年法律一三一号)の公布に伴い、総理府の外局として電波監理委員会が設けられ(昭和二十五年法律一三三号)、工業標準化法施行の主務大臣および関係大臣が、電気通信大臣から内閣総理大臣に変更されたため、電波監理長官から別紙のように提出してきましたので、次の案(案の二は関係大臣あて協議案)によつて手続してよいでしょうか。内容参考電波管理委員会設置法(25.5.2法律一三三)第二条国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、
  • 作成年月日昭和25年7月25日~昭和25年8月25日
  • 作成者通商産業事務官村松壽//内閣総理大臣吉田茂//文部大臣天野貞祐//厚生大臣黒川武雄//農林大臣広川弘禅//通商産業大臣横尾龍//運輸大臣山崎猛//郵政大臣田村文吉//労働大臣保利茂//建設大臣増田甲子七//電波監理長官//厚生事務次官//電氣通信事務次官
  • 組織歴工業技術廳//通商産業省////農商省//運輸省//郵政省//電氣通信省//建設省

No.

[レファレンスコード]A17111284500

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00038100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]外局の内部部局の統一に関する件 二三、六、八 閣議決定 各省各庁の外局の内部部局よりて、局又は部制を必要とするものは、すべて部制せする。 備考 (1) 本措置により現在局制せ採つて居るもので部制によるものは、次の通りである 特別調達庁(五局) 中小企業庁(二局) 貿易庁(四局) 石炭庁(六局) 海上保安庁(三局) 引揚援護(二局) 経済査察庁(二局) 経済査察庁法案は国会提案審議中 右の外庁(三局) 案が逓信省から提案されている。 (2)本措置により石炭庁設置法、中小企業庁設置法、海上保安庁法及び引揚援護庁設置令の一部改正を行う必要があり、経済査察庁法については一部修正案を提出する必要がある。 (3) 本件措置について連合国総司令部をの折衝は、
  • 作成年月日昭和23年6月8日
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111300600

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00040100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]外局の内部部局の統一に関する件 二三、六、八 閣議決定案 各省各庁の外局の内部部局として、局又は部制を必要とするものは、すべて部制とする。 備考 (1) 本措置により現在局制を採つて居るもので部制になるものは、次の通りでうる。 特別調達庁(五局) 中小企業庁(二局) 貿易庁(四局) 石炭庁(六局) 海上保安庁(三局) 引揚援護庁(二局) 経済査察庁(二局) 経済査察庁法案は國会提案審議中 右の外庁(二局) 案が逓信省から提案されている。 (2) 本措置により石炭庁設置法中小企業庁設置法、海上保安庁法及び引揚援護庁設置令の一部改正を行う必要があり、経済査察庁法については一部修正案を提出する必要がある。
  • 作成者閣議決定案//行政調査部
  • 組織歴内閣//内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111332100

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[規模]1

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00044100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]遞信省機構再編成の基本方針案 二三、八、一八 遞信省 一、基本方針 七月二十二日附マツカーサー書務の趣旨に基いて、遞信省所管の業務を、郵政関係と電氣通信関係との両部門に明確に分離し、各事業の能率的且つ強力なる連営を図るため、左の要領により遞信省の機構を再綱成するものとする。 二、機構 1、遞信省の業務を二分して郵便、貯金、保険の各事業を以て郵政省(仮称)を、遞信、電話事業を以て電氣通信省(仮称)を新設する。 2、電波監管行政部門は、電氣通信省の外局としてを創設する 3、航空保安部門は電氣遞信省の特別な部門とする。 4、現@者は、普通局までは機構上、二省に分割する。但し特定局は、郵政省の所属とし、電氣通信業務は原則として委託の形式で
  • 作成年月日昭和23年8月18日
  • 作成者逓信省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111333600

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[規模]5

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00044100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]昭和廿參年八月廿四日 遞信省機構再編成の基本方針案 二三、八、二四 遞信省 一、基本方針 七月二十二日附マツカーサー書輸の趣旨に基にて、遞信省所@の業機を、郵政関係と産業@は関係との兩部門に明確に分際し、各事業の能率的且つ強力な連営を図るため、左の@@@より遞信省の機構を再編成するものとする。 二、檢査 1、遞信省の業務を二分して郵便、貯金、係際の各事業を以て郵政省(仮称)を、@@、電話事業を以て電氣遞信省(仮称)を新設する。 2、電波監督行政部門は、電氣遞信省の外及としてを創設する。 3、航空保安部門電氣遞信省の特別た部門とする。 4、現業官者は、遞信省なでに機構上、二省に分割する。但し特定局は、
  • 作成年月日昭和23年8月24日
  • 作成者逓信省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111362400

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[規模]7

[種別]写真,図

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00048100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]遞信省機構再編成の基本方針案 二三、八、一八 遞信省 一、基本方針 七月二十二日附マツカーサー書簡の趣旨に基いて、遞信省所管の業務を、郵政関係と電氣遞信関係との両部門に明確に分離し、各事業の能率的且つ強力なり運営を図るため、左の要領により遞信省の機構を再編成するものとする。 二、。機構 1、遞信省の業務を二分して郵便、貯金、保險の各事業を以て郵政省(仮称)を、電信、電話事業を以て電氣通信省(仮称)を新設する。 2 電波監督行政部門は、電氣通信省の外局としてを創設する。 3、航空保安部門は電氣遞信省の特別な部門とする。 4、現業官署は、普通局までは機構上、二省に分割する。但し特定局は、郵政省の所属とし、電氣通信業務は原則として委託の形式で、
  • 作成年月日昭和23年8月18日
  • 作成者遞信省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111409900

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[規模]113

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00053100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]電氣通信省設置法 電氣通信省設置法 目次 第一章 總則(第一條-第六條) 第二章 内部部局及び地方機関(第七條-第二十八條) 第一節 内部部局(第七條-第二十五條) 第二節 地方機關(第二十六條-第二十八條) 第三章 外局(第二十九條-第四十四條) 第一節 庁(第三十條-第三十八條) 第二節 航空保安庁(第三十九條-第四十四條) 第四章 船舶機関(第四十五條-第五十一條) 第五章 職員(第五十二條-第五十三條) 第六章 総則(第五十四條-第五十六條) 附則 第一章 總則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、電氣通信省の所掌事務の範囲及び權限を定めるとともに、第四條に掲げる事業を合理的、能率的に經営し、且つ所掌行政事務を能率的に遂行するに足る組織
  • 作成者レヴィ大佐//遞信省
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室

No.

[レファレンスコード]A17111555200

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00070100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]國家行政組織法の一部を改正する法律案 第二十七條の次に次の別表を加える。 (別表) (表) 府、省又は本部 委員会 廳 公團 総理府 統計委員会 公正取引委員会 全國選擧管理委員会 國家公安委員会 公職資格訴願審査委員会 外國爲替管理委員会 宮内廳 特別調達廳 賠償廳 行政管理廳 地方自治廳 法務府 中央更生保護委員会 司法試験管理委員会 外務省 大藏省 証券取引委員会 國税廳 造幣廳 印刷廳 酒類配給公團 文部省 厚生省 引揚援護廳 農林省 食糧廳 林野廳 水産廳 肥料配給公團 飼料配給公團 食糧配給公團 食料品配給公團 油糧配給公團 通商産業省 資源廳 工業技術廳 特許廳 中小企業廳 配炭公團 産業復興公團 貿易公團 運輸省 船員労働委員会 海上保安廳 船舶公團 (表) 府、省は本部 委員会 廳 公團 郵政省 電氣通信省 航空保安廳
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111569000

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[規模]2

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00071100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]國家行政組織法の一部を改正する法律案 第二十七條の次に次の別表を加える。 (別表) (表) 府、省又は本部 委員会 廳 公團 総理府 統計委員会 公正取引委員会 全國選擧管理委員会 國家公安委員会 公職資格訴願審査委員会 外國爲替管理委員会 宮内廳 特別調達廳 賠償廳 行政管理廳 地方自治廳 法務府 中央更生保護委員会 司法試験管理委員会 外務省 大藏省 証券取引委員会 國税廳 造幣廳 印刷廳 酒類配給公團 文部省 厚生省 引揚援護廳 農林省 食糧廳 林野廳 水産廳 肥料配給公團 飼料配給公團 食糧配給公團 食料品配給公團 油糧配給公團 通商産業省 資源廳 工業技術廳 特許廳 中小企業廳 配炭公團 産業復興公團 貿易公團 運輸省 船員労働委員会 海上保安廳 船舶公團 (表) 府、省は本部 委員会 廳 公團 郵政省 電氣通信省 航空保安廳
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111737900

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00095100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]電波監理委員会設置法案附則第四項修正案 A 電氣通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第一節 庁(第三十條-第三十八條 第二節 航空保安庁(第三十九條-第四十四條))」を削る 第二條第十二号から第十四号までを次のように改める 十二から十四まで 消除 第四條第一項第二号を削り、第三号を第二号とする。 第九條第十八号中「第九号、第三十五條第一号」を「第九号」に、同條二十号中「電氣通信業務、電波管理業務」を「電氣通信業務」に、同條第二十三号中「電氣通信設備」を「電氣通信設備(無線通信設備を除く。)」に改め、同條第二十四号から第三十二号までを削り、第三十三号を第二十四号とする。 第十一條第八号但書を削る。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17111743300

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00096100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]電波監理委員会設置法案附則第四項修正案 4 電氣通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。 目次中「第一節 庁(第三十條-第三十八條 第二節 航空保安庁(第三十九條-第四十四條))」を削る 第二條第十二号から第十四号までを次のように改める 十二から十四まで 消除 第四條第一項第二号を削り、第三号を第二号とする。 第九條第十八号中「第九号、第三十五條第一号」を「第九号」に、同條二十号中「電氣通信業務、電波管理業務」を「電氣通信業務」に、同條第二十三号中「電氣通信設備」を「電氣通信設備(無線通信設備を除く。)」に改め、同條第二十四号から第三十二号までを削り、第三十三号を第二十四号とする。 第十一條第八号但書を削る。
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A17113144500

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  • [所蔵館における請求番号]昭57総00077100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]波法第六〇号 昭和二十四年九月五日 電気通信事務次官 内閣官房次長殿 電波法案及び放送法案の送付について 来る臨時国会に提出準備中の電波法案及び放送法案(別紙)を御送付する。 両法案について御意見があれば、至急御知らせ願いたい。 昭和二十四年八月二十七日 放送法案 放送法案 目次 第一章 総則 第二章 日本放送協会 第三章 一般放送事業者 第四章 罰則 第五章 雑則 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一条 この法律は、左に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律するとともに、その自由を保障し、その健全な発達を図ることを目的とする。 一 放送が、国民に最大限に普及されてその効用をもたらすことを保障すること。 二 自由な表現が行われる場としての放送の不偏不覚、真実及び
  • 作成年月日昭和24年8月27日~昭和24年9月5日
  • 作成者電氣通信事務次官////人事課
  • 組織歴内閣////総理廰

No.

[レファレンスコード]A17113144600

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  • [所蔵館における請求番号]昭57総00077100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]24年9月24日 電波法案について 電波法案(別冊)を第六国会に提出方取運びのことといたしたい。 昭和二十四年九月二十日 電波法案 電波法 目次 第一章 総則(第一条-第三条) 第二章 無線局の免許(第四条-第二十七条) 第三章 無線設備(第二十八条-第三十八条) 第四章 無線従事者(第三十九条-第五十一条) 第五章 運用(第五十二条-第七十条) 第一節 通則(第五十二条-第六十一条) 第二節 海岸局及び船舶局の運用(第六十二条-第七十条) 第六章 監督(第七十一条-第八十二条) 第七章 聴聞及訴訟(第八十三条-第九十九条) 第八章 雑則(第百条-第百五条) 第九章 罰則(第百六条-第百十八条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的な利用を確保することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
  • 作成年月日昭和24年9月20日~昭和24年9月24日
  • 作成者
  • 組織歴内閣//

No.

[レファレンスコード]A17113144700

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00077100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]24年9月24日放送法案について 放送法案(別冊)を第六国会に提出方取運びのことといたしたい。 本法案中日本放送協会の監督に関する規定事項 一、日本放送協会の定款は電波監理委員会の認可を受けて変更し得る。(十一条の(2)) 一、日本放送協会の運営委員会の委員は総理大臣が両議院の同意を得て任命する。(閉会又は解散のため両議院の同意を得られないときは任命後最初の国会において同意を得るものとする。同意がえられなければ退職する。(十六条)(十八条) 一、総理大臣は委員が欠格条項に該当した場合は罷免する(十九条) 一、そうりだいじんは、委員が職務執行ができないと認めるとき、違反非行等があると認めるときは両議院の同意を得て罷免することができる。各議員は当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
  • 作成年月日昭和24年9月24日
  • 作成者
  • 組織歴内閣////総理廰

No.

[レファレンスコード]A17113144800

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00077100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]24年9月26日 電波監理委員会設置法案について 電波監理委員会設置法案(別冊)を第六国会に提出方取り運びのことといたしたい。 本案中内閣及び内閣総理大臣の権限等に関しての規定事項 一、総理府の外局として電波監理委員会を置く。(二条) 一、委員会は委員長一人及び委員六人をもって組織し、委員長は国務大臣をもって充てる。(三条) 一、委員は両議院の同意を得て総理大臣が任命する(閉会又は解散のため国会の同意を得られないときは、任命後最初の国会において同意を求める。) (五条) 一、委員のうち四人以上の者が同一政党に属すこととなった場合は三人を超える員数(委員長及び委員を合せ四人以上が同様の場合になったときは二人を超える員数)の委員は総理大臣が両議院の同意を得て罷免する。又心身に故障のある委員、
  • 作成年月日昭和24年9月21日~昭和24年9月26日
  • 作成者
  • 組織歴内閣////総理廰

No.

[レファレンスコード]A17113146800

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00078100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理府@第三九号 @文第八号 昭和二十四年六月十三日 電波監理長官官房文書課長 総理庁殿 庁舎移転について 今回の行政機構改革に伴い、従来の逓信省電波局は、去る六月一日から新たにとして発足し、今般左記へ移庁いたしましたから、お知らせいたします。 記 移転先 東京都(赤坂局区内)港区青山北町四丁目一番地 都電青山四丁目、地下鉄外苑前下車直前(旧青山電話局) 臨時電話 赤坂(48)四八〇一(長官室) 赤坂(48)四八〇二、四八〇三(一般事務)
  • 作成年月日昭和24年6月13日
  • 作成者電波監理長官官房文書課長
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A17113151900

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00079100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理府乙第一八二号 起案昭和二十五年七月二十日 決定昭和二十五年七月二十日 施行昭和二十五年七月二十日 案 昭和二十五年七月二十日 内閣総理大臣官房総務課長 山口県知事あて 政府出先機関及その長の氏名照会(回答) 本日一日付人第五三五号をもって申越の件については、当府内において該当のものは、左記のとおりであります。 記 名称 氏名 国家地方警察山口県本部 国家地方警察山口県警察隊長 中川菫治 特房発第526号(CSC) 昭和25年7月15日 内閣官房長官殿(内閣官房総務課気付) 特別調達庁長官官房長 政府出先機関ニツイテ 参照:昭25.7.7付総理府乙第180号「政府出先機関及ビ,ソノ長ノ氏名照会ノ件」 上記参照ニヨル照会ニツイテワ,
  • 作成年月日昭和25年7月1日~昭和25年7月20日
  • 作成者内閣総理大臣官房総務課長//特別調達庁長官官房長//電波監理総局官房文書課長//山口縣知事田中龍夫
  • 組織歴内閣//特別調達廰//

No.

[レファレンスコード]A17113152000

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00079100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理府@第二一六号 波文第五四〇六号(A一一二―一)昭和二十五年七月二十八日 電波監理委員会 電波監理総局官房文書課長 内閣総理大臣官房総務課長殿 委員会議事録等の配付について 右については、左記の通り配付方取計らい願いたい。 記 両院議事録 五部(政府委員用三部、事務用二部) 両院公報 五部(政府委員用三部、事務用二部)
  • 作成年月日昭和25年7月28日
  • 作成者電波監理委員会電波監理総局官房文書課長
  • 組織歴内閣//

No.

[レファレンスコード]A17113152400

閲覧
  • [所蔵館における請求番号]昭57総00079100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総理府甲第三九二号 起案昭和二十五年八月二十八日 総理府職員定数規程の一部改正について 総理府職員定数規程の一部を改正する総理府令を別紙案のとおり制定の上公布することといたしたい。 (参考)改正の要点 一、外局の定数は、従来一部局ごとに一表をもつて規定していたのを改め、外局の全部を一表に取りまとめるとともに本府、外局の定数の総計表を付することとしたこと 二、従来掲げていなかった内部部局のない委員会及び国家地方警察、国家消防庁の定数も掲げることとしたこと。 三、新設の地方財政委員会及び電波監理委員会の定数を掲げるとともに、行政管理庁の定数の配置を改めたこと。 四、国家地方警察、国家消防庁の内部の定数及び
  • 作成年月日昭和25年6月27日~昭和25年8月30日
  • 作成者内閣総理大臣吉田茂//地方財政委員会事務局長//電波監理委員会電波監理総局官房人事課長//行政管理廰長官//内閣官房長官
  • 組織歴内閣//総理府//地方財政委員會////行政管理廰


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