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レファレンスコード
概要

No.

[レファレンスコード]A04017823600

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[規模]4

  • [所蔵館における請求番号]御29815100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]総 外 大 司 農 商 運 勅令第二百八十三号 朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴ひ発する命令に関する件に基く軍需金融等特別措置法等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年 内閣総理大臣兼外務大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 農林大臣和田博雄 商工大臣星島二郎 運輸大臣平塚常次郎 大蔵大臣石橋湛山 第一条 軍需金融等特別措置法の一部を、次のやうに改正する。 題名を左のやうに改める。 第一条乃至第十五条、第十九条、第二十二条及び第二十三条を削り、第十六条を第一条とし、以下第十八条まで順次十五条づつ繰上げ、第二十条を第四条とする。 第二十一条中「事業者」を
  • 作成年月日昭和21年
  • 作成者内閣//内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂//司法大臣 木村篤太郎
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110809000

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]類03075100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]産業門 五 商事 三 公文類集第七十一編 昭和二十二年 五月三日以前 巻四十 公文類聚第七十一編 巻四十 産業門 五 商事 三 法律四八 一、復興金融金庫法の一部を改正する 四、一 公布 一 閣令 一三 一、昭和二十二年閣令第七号 (昭和二十一年勅令第五百六十七号第十五条第二項の規定により指定する時に関する件)の一部を改正する 四、一二 〃 二 勅令 一二四 一、金融機関経理応急措置法施行令の一部を改正する 四、一五 〃 三 〃 一二五 一、施行令の一部を改正する 〃 〃 四 〃 一二六 一、昭和二十二年法律第二十一号日本証券取引所の解散等に関する法律の施行期日を定める勅令 〃 〃 五 〃 一二七 一、昭和二十二年法律第二十一号
  • 作成年月日昭和22年
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A13110809400

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[規模]33

  • [所蔵館における請求番号]類03075100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]大甲一一七 裁可 昭和二十二年四月十四日 公布 昭和二十二年四月十五日 昭和二十二年四月八日 別紙大蔵大臣請議施行令の一部を改正する勅令案ヲ審査スルニ右ハ相当ノ儀ト思考ス依テ請議ノ通閣議決定セラレ可然ト認ム 勅令案 呈案附箋の通り 大第五九号 三月二十日 官房秘第五八号 貯蓄銀行及び保険会社の業務制限を緩和するため施行令の一部を改正する必要がある。よつて別紙施行令の一部を改正する勅令案について閣議を願いたい。昭和二十二年三月二十日 大蔵大臣石橋淇山 内閣総理大臣吉田茂殿 朕は、施行令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。御名 御璽 昭和二十二年四月十四日
  • 作成年月日昭和22年2月17日~昭和22年4月14日
  • 作成者大蔵大臣石橋湛山//内閣總理大臣
  • 組織歴内閣

No.

[レファレンスコード]A17111524900

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[規模]3

  • [所蔵館における請求番号]平14内閣00066100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政令第 号 小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部を改正する政令 内閣は、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五十九條の規定に基き、この政令を制定する。 小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件(昭和八年勅令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。 「遞信官署」を「遞信官署 無盡会社」に改める。 附則 この政令は公布の日から施行する。 大藏大臣 法務総裁 内閣總理大臣 理由 施行令(昭和二十年勅令第二十六号)第四條第三項の規定により主務大臣の認可を受け無盡会社も当座預金を取扱うことができることになるので、小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の中に無盡会社を加える必要があるからである。
  • 作成者大藏大臣//法務総裁//内閣總理大臣
  • 組織歴内閣官房内閣参事官室//内閣

No.

[レファレンスコード]A20040145000

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[規模]12

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00310100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]「小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件」勅令中一部改正に関する件 施行令第四条の規定により、無尽会社も小切手を振出すことができることになつたから、小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の中に無尽会社を加へる必要があるからである。 小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五十九条の規定に基き小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件(昭和八年勅令第三百二十九号)の一部を改正する必要があるから別紙政令案及理由をそえてここに閣議を求める 昭和二十四年 月 日 大蔵大臣 内閣総理大臣 殿 小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部を改正する政令をここに公布する。
  • 作成者大蔵大臣//法務総裁//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣法制局第三部(大蔵省関係)

No.

[レファレンスコード]A20040155800

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[規模]14

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00319100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語
  • [内容]政令第 号 小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の一部を改正する政令 内閣は、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五十九条の規定に基き、この政令を制定する。 小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件(昭和八年勅令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。 「遞信官署」を「遞信官署無尽会社」に改める。 付則 この政令は公布の日から施行する。 大蔵大臣 法務総裁 内閣総理大臣 理由 施行令(昭和二十年勅令第百二十六号)第四条第三項の規定により主務大臣の認可を受け無尽会社も当座預金を取扱うことができることになるので、小切手法の適用について銀行と同視すべき人又は施設を定める件の中に無尽会社を加える必要があるからである。
  • 作成者大蔵大臣//法務総裁//内閣総理大臣
  • 組織歴内閣法制局第三部(大蔵省関係)

No.

[レファレンスコード]A20040194400

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[規模]193

  • [所蔵館における請求番号]平14法制00349100(所蔵館:国立公文書館)
  • [言語]日本語,英語
  • [内容]昭和二十五年十一月 銀行法施工法試案 大蔵省銀行局 (廃止法律) 第一条 左に掲げる法律は、廃止する。 貯蓄銀行法(大正十年法律第七十四号) 信託業法(大正十一年法律第六十五号) 銀行法(昭和二年法律第二十一号) 普通銀行等の貯蓄銀行業務又は信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号) 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第十二号) 法(昭和二十年法律第二十一号) 金融機関債券発行特例法(昭和二十二年法律第四十七号) 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号) (旧銀行法に基き免許を受けた銀行等) 第二条 銀行法(昭和二十六年法律第号)(以下「新銀行法」という。)施行の際(以下「施行日」という。)、
  • 作成年月日昭和25年11月
  • 作成者大蔵省銀行局//Banking Bureau Ministry of Finance The Japanese Government
  • 組織歴内閣法制局第三部(大蔵省関係)


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